【保存版】妊娠中、出産時、育児中にもらえる助成金まとめ

【保存版】妊娠中、出産時、育児中にもらえる助成金まとめ

 

妊娠、出産というのは
とても喜ばしいことですね。

 

でも、それと同時に
経済的な不安を感じる人も多いでしょう。

 

健診や出産にはいくらかかるのか、
産んだ後に育てられるのか。

 

そんな不安を少しでも解消するために
妊娠、出産時、育児中にもらえる
助成金の種類や内容をまとめました。

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妊娠中にもらえる助成金

 

妊娠中にもらえる助成金には、誰もがもらえる
「妊娠健診費の助成」と退職した人がもらえる
「失業給付の延長」があります。

 

まず、「妊娠健診費の助成」について
見てみましょう。

 

妊娠中には、「妊婦健診費の助成」が受けられます。
国が推奨する妊婦健診の回数は14回です。

 

妊娠は病気ではないので
基本的には健康保険が使えません。

 

そうなると、14回もの健診費を
支払うのはかなり大変...。

 

そこで、安心して健診を受けられるように、
妊婦健診費を自治体が助成してくれる
という制度です。

 

申請窓口は各自治体によって様々ですが、
市区町村の役所や保健センターで母子手帳
をもらうときに「妊婦健診受診票」がもらえます。

 

「妊婦健診受診票」とは
「健診を安くで受けられるチケット」のようなものです。

 

病院で赤ちゃんの心音が確認されたらすぐに
手続きをしましょう。

 

申請場所は病院でも教えてもらえます。

 

妊婦健診受診票をもらったら、母子手帳と一緒に
毎回の健診のときに病院に持っていきます。

 

市区町村によって助成金の金額や
回数は異なるので、差額分を健診の際
に支払うことになります。

 

完全に無料ではないので注意してください。

 

次に、退職した人がもらえる
「失業給付の延長」について見てみましょう。

 

「失業給付」とは、会社を退職し、
その後働く意思のある人をサポートする制度です。

 

通常は1年以内と受給期間が決まっていますが、
妊娠中には延長してもらうことができます。

 

申請すれば3年間延長され、
最大で4年間の給付を受けることができます。

 

ただし、申請期間が限られているので注意が必要です。

 

退職翌日から30日が経過し、
その後1ヶ月の間に申請しなければなりません。

 

つまり、8月31日退職なら10月1日からの
1ヶ月間が申請期間となります。

 

申請場所はハローワークです。

 

また、配偶者の扶養に入っている場合は、
失業給付も収入とみなされるため、
会社や保険組合への確認が必要です。

 

 

出産時にもらえる助成金

 

出産時にもらえる助成金には誰もがもらえる
「出産育児一時金」と働いている人がもらえる
「出産手当金」があります。

 

まず、「出産育児一時金」について見てみましょう。

 

「出産育児一時金」とは、
出産時にかかる費用をサポートしてくれる制度です。

 

健康保険に加入している人なら誰でも
子供1人につき42万円が受け取れます。

 

子供1人につきなので、
双子の場合は2人分の84万円が受け取れます。

 

病院に直接支払われる場合と
請求が必要な場合があります。

 

病院に直接支払われる場合には、
退院時に差額のみを支払えばOKです。

 

請求が必要な場合は
退院時に一旦全額を支払わなければなりません。

 

その後、加入している健康保険組合に申請します。

 

事前に病院や健康保険組合に確認しておきましょう。

 

次に、働いている人がもらえる「出産手当金」についてです。

 

「出産手当金」とは、出産のために
仕事を休まなければならない期間のお給料をサポートする制度です。

 

産前42日間、産後56日間、
計98日間分が支給されます。

 

多胎の場合は産前が98日に延長され、
計154日分が支給されます。

 

支給額は日給の3分の2程度、
パートや契約社員も対象です。

 

産後56日経ったら、会社に申請書を提出しましょう。

 

育児中にもらえる助成金

 

育児中にもらえる助成金には、誰もがもらえる
「乳幼児・子ども医療費助成」と「児童手当」、
ひとり親をサポートする「児童扶養手当」、
働いている人がもらえる「育児休業給付金」があります。

 

「乳幼児・子ども医療費助成」は
乳幼児や子どもが治療や診察を受けたとき、
その費用を自治体が助成してくれる制度です。

 

市区町村によって、0歳のみ、3歳まで、
小学生まで、中学生までと様々です。

 

赤ちゃんが生まれたらすぐに健康保険証の手続きをし、
その後、保険証を持って市区町村の役所に行きましょう。

 

「児童手当」は、中学生まで受け取れる助成金です。

 

3歳未満は月額1万5000円、
3歳から中学生までは1万円が原則支給されます。

 

ただし、第3子以降は0〜12歳までは1万5000円、
中学生から1万円です。

 

また、所得によっては月額5000円という世帯もあります。
手続きは、市区町村の役所で出生届と同時に行いましょう。

 

また、支給は原則として6月と10月の年2回です。

 

毎月1万5000円ずつ振込まれるわけ
ではないので注意しましょう。

 

ひとり親をサポートする「児童扶養手当」は
シングルマザー、シングルファザー共にもらうことができます。

 

所得に応じて月額9680円から4万1020円が支給されます。

 

申請は住民票のある役所で行ってください。

 

4、8、12月の年3回に分けて支給されます。

 

最後に、働いている人がもらえる
「育児休業給付金」についてです。

 

「育児休業給付金」は産休後から
赤ちゃんが1歳になるまでの育児休業中に
もらえる助成金です。

 

半年までは月給の67%、それ以降は50%が受け取れます。
出産後に必要書類を会社に提出してください。

 

 

トラブルがあったときにもらえる助成金

 

妊娠中にトラブルがあった場合、
高額の医療費がかかってしまったり
仕事を休まなければならなかったりすることがあります。

 

そんなトラブルがあったときにもらえる助成金が
誰もがもらえる「高額療養費」、「医療費控除」
働いている人がもらえる「傷病手当金」です。

 

1つ目の「高額療養費」は、入院などで
月額の自己負担金が8万100円+αを超えた場合、
その差額が返ってくるという制度です。

 

所得制限がありますが、
一般の所得者なら8万100円+αと考えて大丈夫です。

 

入院中に健康保険組合や役所に行って
申請書をもらい、手続きをしましょう。

 

2つ目の「医療費控除」は、
払いすぎた税金を取り戻すための制度です。

 

医療費の自己負担額が年間10万円を超えた場合、
税務署に確定申告をすることで「医療費控除」を
受けることができます。

 

ここでの医療費とは、世帯でかかったお金です。

 

妊娠、出産に関わるものだけでなく
配偶者や上の子の医療費も対象です。

 

病院や薬局でもらったレシートや領収書は
必ず保管しておきましょう。

 

3つ目の「傷病手当」は、働いている人が
長期入院などのトラブルで仕事を休んで
しまったときにもらえるものです。

 

連続して4日以上休んだ場合、
日給の3分の2程度を
最高1年半受け取ることができます。

 

勤め先の健康保険に申請しましょう。

 

 

困ったときには相談を

 

妊娠、出産時にもらえる助成金は
意外とたくさんありますね。
でも、全てを細かく覚えようと思うと大変です。

 

なんとなくこんなのがあったなぁと頭に入れておけば
必要なときに、思い出せるはず。

 

申請窓口は主に、
市区町村の役所、会社(健康保険を含む)、
ハローワーク、税務署です。

 

自分が支給対象になるか分からなくても
相談だけでも大丈夫です。

 

また、病院の看護師さんや助産師さんが
知っていることもあるので
遠慮せずに聞いてみてください。

 

知っていればもらえるお金がたくさんあります。
妊娠中に情報収集をしておくことも大事ですね。

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